こんにちは!
今日は、児童発達支援または、放課後等デイサービスを利用するためにはどのような手続きが必要になってくるのか一連の流れをご説明させていただきます!!
利用するためには、『受給者証の申請』が大切なポイントになっています!
受給者証は、児童発達支援・放課後等デイサービスを利用するための許可証です。
受給者証申請には、必要な書類がいくつかございますが、
下記の書類(★)は、事前に準備しておくと、手続きがスムーズにおこなえます。
 ・障害者手帳(療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳)
 ・療育センター利用証明書
 ・医師の診断書または意見書
 ・特別支援学校・特別支援学級・通級指導教室の在学証明書 等
上記のいずれか1つが必要になります。
そのため、「診断が出ていない」「クリニックで受診していない」場合には、まずは医療機関への相談・受診をオススメいたします!

それでは、サービスを利用開始するまでの流れ(受給者証申請を含めて)を見ていきましょう!
下記でご説明する内容は、神奈川県川崎市の内容になっております。
※それ以外の地域の方は、申請書類や、方法が異なる場合がございます。その際は、お問い合わせ下さい。

① 自治体の窓口で事前に相談
→受給者証の申請には、先程もお伝えした書類の他にも、いくつかの書類が必要になります。
・障害児通所支援の対象となることを確認できる書類(上記に提示している書類(★))
・障害児通所支援利用連絡票
・サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案
・障害児通所給付費等支援申請書件利用者負担額減額・免除等申請書
・課税(非課税)状況申告書 兼 課税(非課税)状況・収入確認同意書
・ 同意書
上記の書類は、窓口にて相談の際に受け取る事ができます。
※『りんく』でもご用意しております。窓口で受取れなかった方はお声がけください。
利用を検討されている場合は、自治体の窓口へ相談に行ってみて下さい!

② 事業所の施設見学
→見学後、利用したい場合は、事業所より『利用連絡票』をもらいます。

③ サービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成
→計画案は、①の必要書類に含まれている書類になっております。そのため、計画案を未記入・未提出の際は、申請ができません!
計画案を作成に当たって、2種類の方法がございます。
 (1)相談支援事業所
 →相談支援事業者と契約を行い、計画案を作成してもらいます。しかし、相談支援事業所と契約後、相談支援員とやり取りが必要となるため、事業所によっては、完成するまでにお時間が必要になる場合もございます。
 (2)セルフプラン(保護者が作成)
 →セルフプラン用の書類がございますので、ご自身で記入し、 作成します。
記入する内容につきましては、利用者および家族の希望する生活や目標、困っていることなどになっております。相談支援事業所を介さない分、手続きが早いです。
つまり、すぐに利用をご検討されている方は、セルフプランの方が良いと思います。
『りんく』でも、サポート致しますので、お気軽にご相談ください😊

④ ①で確認した必要書類を提出し申請。
→申請後、発行までに2週間~1ヶ月程度かかります。
利用開始の日程を事前に考えていらっしゃる場合は、早めの準備・申請をおすすめいたします。

⑤ 利用する事業所と契約し、利用開始
→無事、受給者証の発行が完了すると、サービス利用が出来る状態になります。
事業所によっては、契約を終えてから、受給者証の申請を行う場合もあります。
事前に、必要な書類を確認しておくと、スムーズに手続きが行えます!

以上が利用までの流れになっております。
『りんく』では、受給者証の申請のためのサポートも積極的に行っております!
何か分からないことや、相談したいことがございましたら、
お問合せ時や、ご見学・ご体験時に、お話していただければ幸いです😊

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児童発達支援・放課後等デイサービス
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